改正物流効率化法で物流の何が変わる? 荷主・物流事業者が知っておくべき新ルールと実務対応【後編:物流事業者向け編】

改正物流二法の解説記事(後編:物流事業者向け編)のサムネイル画像。青い背景に「改正物流二法で運送取引はどう変わる?」「書面交付・実運送体制管理簿の実務」という文字。悩む物流現場の作業員の横に、「健全化措置」「書面交付」「実運送体制管理簿」と書かれた吹き出しのイラストが配置されています。

本シリーズの【前編:荷主企業編】では、荷主企業に課された努力義務と、特定荷主のCLO選任や中長期計画策定の義務を解説しました。では、実際に荷物を運ぶ側、すなわち物流事業者にとって、今回の法改正は何を意味するのでしょうか。

改正物流二法のもう一本の柱、改正貨物自動車運送事業法は、「口約束と低運賃で回してきた業界の商慣行を、法律の力で変える」という強い意志のもとに設計された制度です。

運送契約の書面交付義務化、多重下請け構造を可視化する実運送体制管理簿の作成義務化、そして発注適正化に向けた健全化措置。これらは2025年4月から施行されています。

あなたの会社は、正しく実務に落とし込めているでしょうか。

【前編にあたる「荷主企業編」はこちらから】

(プラス ロジスティクス 安全担当部長・宇佐美暢弘、物流ジャーナリスト・刈屋大輔)

この記事は、 10 分で読めます。

ブラックボックスだった運送取引に光が当たり始めた

「A地点からB地点まで運んでください。料金はいつも通りで」。口頭での依頼、曖昧な料金、「商慣行の範囲内」とされてきた無償の荷役。こうした取引が今も物流の現場に残っています。

しかし現場の実態はこうです。ドライバーが現地に着いてみると、運送契約には一切書かれていない仕分けや検品を求められる。断れば次の仕事が来なくなる。その追加作業の対価は、どこにも記録されない。

この構造は、運賃だけでなく下請けの多重化によっても悪化してきました。荷主から元請けへ、元請けから二次、三次へとマージンが引かれるたびに、実際に走る事業者の手元に届く運賃は細くなります。その実態は長年「ブラックボックス」のままでした。

 

2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法は、この二つの問題「取引の不透明さ」と「多重下請けの不可視化」に正面から対処するものです。ここでは、物流事業者が実務で押さえるべきポイントをQ&A形式で解説します。

 

 

【物流事業者向け実務Q&A】今すぐ見直すべき取引ルールとは?

法律という強力な後ろ盾ができた今、現場のルールはどう変わり、物流事業者は具体的にどう動くべきなのでしょうか。ここからは、運送契約の「書面化」から「実運送体制管理簿」の作成、そして荷主との価格交渉の根拠となる「健全化措置」まで、今すぐ実務に落とし込むべき5つの重要ポイントをQ&A形式で深掘りしていきます。

 

Q1. 書面交付の義務化とは何か? これまでの運送契約と何が変わるのか?

運送契約締結の際、提供する役務の内容とその対価を明記した書面を相互に交付することが義務付けられました(貨物自動車運送事業法第12条・第24条)。対象は荷主、トラック事業者、利用運送事業者のすべてです。

記載が必要な項目は以下の通りです。

  • 運送の役務の内容と運賃(運送区間・貨物の種類・重量・運送日時など)
  • 附帯業務がある場合、その内容と対価(仕分け・検品・荷役等を役務ごとに分けて明記)
  • 燃料サーチャージや有料道路利用料などの特別費用
  • 契約当事者の氏名・名称・住所
  • 運賃・料金の支払方法と書面を交付した年月日

 

ここで最も重要な点は、「附帯業務とその対価」を運送業務と区別して明記することです。従来の契約書では「運送一式」でまとめられ、荷役や検品の対価が運賃に含まれているのか、それとも無償なのかが曖昧でした。法改正はその曖昧さを認めません。今まで「サービスの範囲」として無償で引き受けてきた作業を洗い出し、契約書に明記して対価を設定することを適正運賃収受への第一歩と位置付けています。

 

書面は紙でも電子データでも構いません。電子メールによる交付も可能ですが、法定記載事項の漏れと保存・検索性の確保に注意が必要です。全日本トラック協会は書面の様式例を公開しており、実務の参考にできます。

 

なお、荷主もこの書面交付義務を負います。物流事業者の側から荷主に対して「法令上、この書面が必要です」と主張できる根拠が法律に明記されたことは、長年の力関係を変える重要な意味を持ちます。もし荷主側が書面化を拒むようであれば、国土交通省のトラック・物流Gメンへの相談も選択肢となります。

 

Q2. 実運送体制管理簿とは何か?誰が、何のために作るのか?

元請事業者(荷主から直接運送を受託した貨物利用運送事業者もしくは貨物自動車運送事業者)は、他の運送事業者に再委託する場合、「実運送体制管理簿」を作成・保存する義務を負います。対象となるのは1.5トン以上の貨物を含む案件です。

 

管理簿に記載する主な内容は以下の通りです。

  • 実際に運送を担う事業者の商号または名称
  • 運送する貨物の内容と運送区間
  • 実運送事業者の請負階層(何次請けであるか)
実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー(貨物利用運送事業者が元請となる例)を示す図。荷主(真荷主)から元請(貨物利用運送事業者)、1次請、2次請へと運送委託が流れる中で、元請は下請けに対して「元請の連絡先、真荷主の名称、何次請けか」を通知し、実際に運送を行う下請け事業者(実運送あり)は元請に対して「実運送事業者の名称・商号、運送区間、貨物の内容、何次請けか」を通知する義務と相互のフローを描いています。

出典:国土交通省の公表資料を基にロジ・ジャーナル編集部作成

 

この仕組みの目的は多重下請け構造の「見える化」です。これまでは荷主にとっても元請け事業者にとっても、最終的に誰が荷物を運んでいるのか把握できないケースが珍しくありませんでした。管理簿の作成によって請負の連鎖が記録され、責任の所在が明確になります。

 

情報の流れはこうです。一次委託先が実運送を行う場合、その事業者名・運送区間・請負階層を元請けに通知します。一次委託先がさらに二次委託する場合は、元請事業者の連絡先と真荷主の商号(「元請連絡事項」)を二次委託先に伝え、二次委託先から元請けへ実運送の結果が通知される仕組みです。この連鎖を追うことで、元請けは「この荷物は最終的に何次請けの誰が運んだか」を管理簿に記録できます。

 

荷主には実運送体制管理簿の閲覧・謄写を求める権利があります。取引先からこの管理簿の開示を求められた際に対応できる体制を整えておくことも、信頼性の維持につながります。

 

Q3. 「健全化措置」とは何か?元請事業者はどう動くべきか?

元請事業者が下請けへ委託する際、あまりにも低い運賃で発注すれば、委託先の経営を圧迫し、そのしわ寄せはドライバーの処遇悪化として現れます。こうした構造を是正するため、元請事業者には「健全化措置」を講ずる努力義務が設けられました。

健全化措置の内容は3点です。

 

1. 概算コストの把握と反映

一つ目は概算コストの把握と反映です。利用する運送に要する費用の概算額を自ら把握したうえで、その概算額を勘案して利用の申し込みをすること。まず適正コストを自分で積算する、という当たり前のことを法律が明示しました。

 

2. 低運賃への交渉申し出

二つ目は低運賃への交渉申し出です。荷主が提示する運賃・料金が概算額を下回る場合、荷主に対して交渉の申し入れをすることが求められます。「荷主が提示した金額だから仕方ない」という受け身の姿勢は、もはや努力義務に反する行為です。物流事業者には、この規定を根拠に荷主との価格交渉の場を求める法的な後ろ盾ができました。

 

3. 再々委託の制限

三つ目は再々委託の制限です。委託先が再委託を行う場合、さらなる再委託(三次以降への委託)を制限する条件を付すことが求められます。多重下請けを際限なく連鎖させないための歯止めです。

 

さらに、前年度の利用運送量が100万トン以上の大規模事業者には、健全化措置を実行するための「運送利用管理規程」の作成と、「運送利用管理者」の選任・国土交通大臣への届け出が義務化されています。管理者の職務は健全化措置の方針決定・実施体制の整備と、実運送体制管理簿の作成事務の監督です。

 

元請事業者に求められる「健全化措置」3つの努力義務と大規模事業者の義務を示す図。上段にはすべての元請事業者が対象となる努力義務として「01. 概算コストの把握と反映」「02. 低運賃への交渉申し出」「03. 再々委託の制限」の3つが描かれています。下段には前年度の利用運送量が100万トン以上の大規模事業者に完全義務化される3つの対応として「運送利用管理規程の作成」「運送利用管理者の選任(健全化措置方針決定や実運送体制管理簿の監督)」「国土交通大臣への届け出」が整理されています。

 

Q4. 軽トラック事業者への規制はどう変わったのか?

2025年4月の改正は、一般貨物のトラック事業者だけでなく、軽トラック事業者(貨物軽自動車運送事業者)にも新たな規制を設けました。主な変更点は3点です。

 

🚛 軽トラック事業者(貨物軽自動車運送事業)における3つの主な変更点

  1. 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務化
    営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、国土交通省が指定する安全講習を定期的に受講させることが義務付けられました。
  2. 事故記録の作成・保存および国土交通大臣への事故報告の義務化
    事故記録の作成・保存(3年間)に加え、重大事故発生時には30日以内に国土交通大臣へ報告することが義務化されました。
  3. 行政による違反・事故情報の公表と指導監督の強化
    国土交通省HPでの事故報告・安全確保命令などの公表対象に軽トラック事業者が追加され、業務記録(1年間保存)やドライバーへの指導監督がより厳格化されました。

 

まず、各営業所に「貨物軽自動車安全管理者」の選任と講習受講が義務付けられました。これは法令知識の担保を目的としたものです。次に、重大事故が発生した場合の国土交通大臣への報告が義務化されました。そして、安全確保命令や事故報告の内容が国交省のウェブサイトで公表される対象に加えられ、情報公開が強化されました。

 

EC市場の拡大とともに急増した軽トラック事業者は、これまで一般トラック事業者と比べて規制が緩く、安全管理体制の整備が遅れていると指摘されてきました。今回の改正は、その是正を明確に意図しています。

 

Q5. 物流事業者は今、何を優先して動くべきか?

改正内容を整理すると、物流事業者が即座に取り組むべき実務は大きく3つに絞られます。

 

1. 契約書の総点検

まず契約書の総点検です。現在取引中のすべての荷主との運送契約を見直し、法定記載事項が揃っているかを確認します。特に「附帯業務の内容と対価」の明記が漏れているケースが多いとみられます。「口約束で動いていた作業」を洗い出し、契約に落とし込む作業は、適正運賃収受への第一歩でもあります。

 

2. 実運送体制管理簿の整備

次に実運送体制管理簿の整備です。下請け委託を行っている元請事業者は、管理簿の作成フローを今すぐ整備する必要があります。案件ごとに一次委託先から実運送の通知を受け取り、記録・保存する体制が整っていなければ、義務違反のリスクを抱えたまま業務を続けることになります。紙での管理には限界があり、クラウド型の管理システムの活用を検討するタイミングです。

 

3. 価格交渉への備え

そして価格交渉への備えです。健全化措置の努力義務が課された以上、元請事業者は荷主への値上げ交渉を「やってもやらなくてもよいこと」ではなく「法的に求められていること」として位置づけ直す必要があります。交渉の根拠となる概算コストの積算資料を整備しておくことが、実効ある価格交渉の出発点です。

 

 

【法令遵守と適正取引に向けた総点検】実務対応チェックリスト(物流事業者向け)

多重下請け構造の是正や適正運賃の収受は、法律という後ろ盾ができた今こそ、実務に定着させる最大の好機です。トラック事業者(元請・下請)および軽トラック事業者が、直ちに点検・整備すべき項目をチェックリストに整理しました。自社の契約内容や社内体制に抜け漏れがないか、今すぐ確認してみましょう。

 

トラック事業者(全社)向け

  • 荷主との運送契約書に附帯業務の内容と対価を運送業務と区別して明記しているか
  • 燃料サーチャージや有料道路利用料など、特別費用の記載が漏れていないか
  • 書面(電子データを含む)を適切に保存・管理できる体制が整っているか
  • 下請け委託を行う場合、委託先にも同様の書面を交付しているか

 

元請事業者(利用運送を行う事業者)向け

  • 1.5トン以上の貨物に係る委託案件(一次委託)について、実運送体制管理簿の作成フローを整備しているか
  • 一次委託先への「元請連絡事項(元請事業者の連絡先・真荷主の商号)」の通知を徹底しているか
  • 実運送事業者からの通知を受け取り、管理簿に記録・保存する仕組みが機能しているか
  • 荷主が提示する運賃が概算コストを下回る場合、交渉を申し出る体制が整っているか
  • 利用運送量が前年度100万トン以上の場合、運送利用管理規程の作成と運送利用管理者の選任・届け出を完了しているか

 

軽トラック事業者向け

  • 各営業所に「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習を受講させているか
  • 重大事故発生時の国土交通大臣への報告体制を整えているか

 

 

法律の後ろ盾を活かし、不透明な商慣行から「適正な取引」へ

改正物流二法は、「まじめにやってきた事業者が報われる構造をつくる」という問題意識から生まれた法律です。口約束と低運賃で回し続けてきた商慣行を変えるには、一事業者の努力だけでは限界があります。法律という後ろ盾ができた今こそ、書面化、可視化、価格適正化の三つを実務に定着させる好機です。

 

なお、2025年6月には貨物自動車運送事業法のさらなる改正が成立し、2026年以降、適正原価を下回る運賃の禁止や事業許可の更新制度の導入など、より踏み込んだ内容が段階的に施行されます(トラック新法)。今回解説した措置はその「第一段階」に過ぎません。物流事業者にとって、法改正の動向を継続的に注視することが、これからの経営に不可欠な習慣となっています。

 

【連載前編】CLOの選任義務や中長期計画とは? 荷主企業が果たすべき役割を解説する「荷主企業向け編」はこちら

【参考・出典】 本記事は、以下の省庁公開情報を基に作成・解説しています。

 

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