倉庫業法とは?物流担当者が知っておきたい基本とポイントを解説

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倉庫業法とは、倉庫業を営む事業者が守るべきルールを定めた法律です。倉庫は、物流において消費者とメーカーをつなぐ重要な役割を果たします。他者の商品や荷物を保管する倉庫業を営む事業者には、倉庫業法によって厳格なルールが定められています。保管のルールを定める倉庫業法がなければ、消費者が安心して商品を購入し、使用することもできなくなってしまうでしょう。

 

本記事では、倉庫業を営む事業者や今後参入を検討している事業者に向けて、倉庫業法の基本や倉庫業の業務内容のほか、幅広く存在する倉庫の種類などについて解説します。

 

 

そもそも倉庫業とは?

倉庫業とは、自己が保有している倉庫で、他者の物品を有償で預かる業務のことです。ただし、倉庫業務がメインではなく、一時的に荷物を保管するだけであれば該当しません。例えば、「飲食店で、食事中のみ客のキャリーカートやコートを預かる」といった場合は対象外です。

 

倉庫業に該当する業務を営む際は、国土交通大臣に申請を行い、各地方の運輸局へ登録の届出をする必要があります。登録には、倉庫の所在地や種類などの届出のほか、倉庫の図面といった書類の添付が必須です。また、倉庫寄託約款についても別途提出しなければいけません。

 

 

荷主企業が不利益を被らないように保護するための倉庫業法

倉庫業法は、営業倉庫に関するルールを定めた法律です。倉庫業法について知るためには、まず、倉庫の種類を理解しておかなければいけません。

 

倉庫は「自家用倉庫」「営業倉庫」に大別できます。

 

■自家用倉庫と営業倉庫の違い

自家用倉庫と営業倉庫の違い

 

  • 自家用倉庫

自家用倉庫は、倉庫を保有している事業者や個人がみずからの荷物を入れるための倉庫です。メーカーが自社で保有している倉庫や、自宅の倉庫などは、自家用倉庫に該当します。

 

  • 営業倉庫

営業倉庫は、倉庫の所有者が他者(荷主)の荷物を預かり、保管するための倉庫です。いわゆる倉庫業者が保有する倉庫は、営業倉庫ということになります。倉庫業法の対象になるのは、営業倉庫のみです。

 

倉庫業法では、倉庫業者(物流業者)に対して、倉庫業を営む上で守るべきルールや基準を設けています。倉庫業の経営に関するルールがなければ、倉庫業者が適切な倉庫の管理を行わなかったり、商品などの保管に適さない環境で他者の荷物を預かったりするかもしれません。

また、火災などのトラブルが発生したときに必要な補償を行えないおそれもあります。

 

こうした事態が起こらないように、倉庫業法が定められています。倉庫業法は、倉庫を利用する荷主企業が不利益を被ることがないように保護するための法律だといえるでしょう。

なお、倉庫業者が倉庫業法に違反した場合、罰則が適用される可能性があります。倉庫業を営む際は、必ず倉庫業法の内容を確認した上で、各地方の運輸局へ登録の届出を行ってください。

 

 

自家用倉庫にはない営業倉庫の特徴

前述のとおり、自家用倉庫と営業倉庫の違いは、倉庫の所有者と倉庫に保管する荷物の所有者が同一かどうかです。自家用倉庫は倉庫の持ち主が自分自身の荷物を保管するための倉庫ですが、営業倉庫は第三者の荷物を保管します。

自家用倉庫にはない営業倉庫の特徴は、下記のとおりです。

 

営業倉庫の施設・設備は、一般建築物より厳しい基準をクリアしている

倉庫業法では、「保管する商品に応じた基準をクリアした倉庫でなければ、営業倉庫としての登録ができない」と定めています。

他者の荷物を守るために、営業倉庫の外壁や床の強度、耐火・防火性能などについての基準を満たさなければいけません。こうした基準を満たす営業倉庫の火災発生件数は、それ以外の倉庫に比べ、非常に少なくなっています。

 

営業倉庫には倉庫寄託約款が定めてある

倉庫業者は営業開始前に、「倉庫寄託約款」を定めて国土交通大臣に届け出なければいけません。約款とは、利用者に対してあらかじめ定められた契約条項のことです。契約書を個別に交わしていなかったとしても、トラブルや事故が発生した際には、約款にもとづいた対処が行われます。

 

営業倉庫では、貨物の火災保険は倉庫業者が付保する

倉庫業者は、原則として利用者の荷物に対して火災保険をかけなければいけません。

なお、火災保険料は倉庫業者の負担です。前述のとおり火災発生件数が少ない設備を持つため、営業倉庫は火災保険料が一般の建築物よりも安価に設定されています。

 

営業倉庫についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

営業倉庫とは?種類や関わる法令、倉庫選びのポイントを解説

 

 

倉庫業法の対象となる事業者と罰則規定

倉庫業法の対象となるのは、事業として他者の荷物を保管することを目的とする倉庫です。例えば、クリーニング業者が顧客の衣類を預かる場合は、対象となりません。倉庫業法の対象となる事業者は、下記のとおりです。

 

すでに営業倉庫として登録済みの倉庫業者

すでに国土交通省に登録し、事業として倉庫業を運営している倉庫業者は、倉庫業法を厳守する必要があります。

 

これから営業倉庫を運用しようとしている事業者

これから営業倉庫を事業として始めようとしている事業者も、倉庫業法に則って事業計画、準備をしなければいけません。開業した後ももちろん、倉庫業法を順守しましょう。

 

トランクルームなどの倉庫業に近い業態を営む予定の事業者

営業倉庫を保有していなくても、トランクルームのように倉庫業に近い事業を営む予定の事業者は、国土交通大臣の登録を受けなければ営業できず、倉庫業法の対象になります。当然、施設認定基準を満たさなければ登録できませんから、営業することもできないのです。

なお、トランクルームという名称でなかったとしても、空き部屋などを利用して他者の荷物を預かるのであれば、倉庫業の対象になると考えられます。「保有物件が空いているから」といった安易な気持ちで無許可営業を行わないよう、注意してください。

なお、倉庫業法には罰則規程があります。国土交通大臣の登録を受けることなく倉庫業を営んだり、ほかの倉庫業者の名義を借りて倉庫業を営んだりといった違反があった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられます。

 

 

倉庫を運営・利用する際の倉庫業法のポイント

倉庫の運営または利用をする際は、倉庫業法の規定を守ることが必要です。ここでは、倉庫業を営む際と利用する際、それぞれの立場で留意しておくべきポイントをご紹介します。

 

倉庫業は登録が必要な事業である

倉庫業は、登録制の事業です。国土交通大臣に登録の申請を行い、許可を受けた倉庫だけが倉庫業を営めます。倉庫業を始める際は、必ず登録を行いましょう。

倉庫の種類によって登録基準はさまざまですが、大切な荷物を守るために主に防火、防水、防犯の3つに重きが置かれています。倉庫業の登録を受けるには、下記のような基準をすべて満たさなければいけません。

 

<倉庫業の主な登録基準>

  • 倉庫が「倉庫業を営むための倉庫」として建築確認を受けていること
  • 倉庫の施設および設備が、一定の基準に適合していること
  • 倉庫管理主任者が選任されていること
  • 倉庫寄託約款を定め、届け出ていること

 

そのほか、保管する商品に応じた基準も設けられています。倉庫業を始めたいときは、あらかじめ満たすべき基準を確認し、自社の倉庫が合致するかどうかチェックしてください。倉庫の図面といった添付書類の用意も必要です。

 

営業倉庫ではない倉庫を利用すると、不利益やリスクを負う可能性がある

事業者が自社の商品などを保管する方法は、営業倉庫を借りるか、自家用倉庫を用意するかのどちらかになります。どちらを利用したとしても法令違反ではありませんが、自家用倉庫を利用する場合は、自社の商品を安全に保管できる体制が整っているか、確認する必要があるでしょう。

 

倉庫業法の対象となる営業倉庫には、利用者の預けた荷物を守るためのさまざまなルールが定められています。登録にも基準が設けられているため、防犯や防災に関する一定の品質が担保されていますし、万が一火災が生じた際も、倉庫業者の加入している保険で補償が受けられます。

 

自家用倉庫では、このような補償を受けることはできません。ましてや、倉庫業法に定められた登録を行っていない業者の倉庫では、トラブルの際に責任をとってくれないといった不利益やリスクを被る可能性も。倉庫業法に定められた登録が行われている営業倉庫であることを確認した上で利用してください。

 

 

倉庫業者へアウトソーシングを検討する場合は倉庫業法にも着目を

倉庫業法は、営業倉庫を運営する上で必ず守らなければいけないルールです。倉庫業を営もうとする事業者はもちろん、倉庫業者へ荷物を預ける荷主企業も、倉庫業法の概要を踏まえて信頼できる倉庫を選定しましょう。倉庫業の登録を受けていない違法な業者に大切な荷物を預けてしまうことがないように、十分な注意が必要です。

 

プラス ロジスティクスグループでは、お客様の大切な荷物をお預かりするために、倉庫業法の順守にとどまらないさまざまな基準の設定を行っています。商品を他社に預けることに不安を感じている事業者様や、物流に課題を感じている事業者様は、物流や倉庫の専門業者であるプラス ロジスティクスグループまでぜひご相談ください。

 

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